「アフターケアの範囲の基準等について」の一部改正について

1 趣旨及び概要
 ① 国家公務員等の旅費制度の改正等に伴い、アフターケアの移送の費用について、その種目や計算方法を定める等、所要の改正を行う。
 ② アフターケアの移送の費用のうち日当の取扱いについて、労災保険制度と同様の取扱いとする観点から、所要の改正を行う。
 
2 発出日
  令和7年6月30日

3 施行日
  令和7年7月1日(①は令和7年4月1日から適用)

4 本文等
  新旧改め文(PDF)

5 担 当
  職員福祉局補償課
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