「アフターケアの範囲の基準等について」の一部改正について
1 趣旨及び概要
① 国家公務員等の旅費制度の改正等に伴い、アフターケアの移送の費用について、その種目や計算方法を定める等、所要の改正を行う。
② アフターケアの移送の費用のうち日当の取扱いについて、労災保険制度と同様の取扱いとする観点から、所要の改正を行う。
① 国家公務員等の旅費制度の改正等に伴い、アフターケアの移送の費用について、その種目や計算方法を定める等、所要の改正を行う。
② アフターケアの移送の費用のうち日当の取扱いについて、労災保険制度と同様の取扱いとする観点から、所要の改正を行う。
令和7年6月30日
3 施行日
令和7年7月1日(①は令和7年4月1日から適用)
4 本文等
新旧改め文(PDF)
5 担 当
職員福祉局補償課