看護に要する費用又は付添いに要する費用の取扱いについて

1 趣旨及び概要
 療養補償、外科後処置及びアフターケアにおける看護又は付添いに要する費用の取扱いについて定める。

2 発出日
  令和7年6月30日

3 施行日
  令和7年7月1日  

4 本文等
  本文(PDF)

5 担 当
  職員福祉局補償課
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