「人事院規則1―79(国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則)及び「国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係人事院事務総長通知の一部改正について」の施行に伴う経過措置について」の一部改正について
1 趣旨及び概要
第2項で引用している「自己啓発等休業の運用について(平成19年7月20日職職―256)」の条項が令和8年7月1日付で改正されるところ、同項で定めている「旧国家公務員法勤務延長職員」が令和8年4月1日以降存在しなくなることを踏まえ、同一の運用通知において引き続き効力を有する規定と有しない規定が混在することにより規定の適用関係が分かりにくくなることを避けるため、同項を削る改正を行う。
2 発出日
令和8年3月27日
3 施行日
令和8年7月1日
4 本文等
新旧改め文(PDF)
5 担 当
事務総局企画法制課