平成4年人事院公示第7号の一部改正について
1 趣旨及び概要
遺族補償失権差額一時金又は障害補償年金差額一時金の算定に当たり、既支給年金分を現在価値に再評価する際に用いる率について、補償事由発生日の属する年度以外に係る率を別表第1に、補償事由発生日の属する年度に係る率を別表第2に定める。
2 発出日
令和8年3月31日
3 施行日
令和8年4月1日
4 本文等
新旧改め文(PDF)
5 担 当
職員福祉局補償課
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