人事院規則9―49(地域手当)の一部改正について
1 趣旨及び概要
次のとおり所要の改正を行う。
⑴ 見直し後の地域手当の支給地域及び地域ごとの級地区分を定める。
⑵ 異動保障を3年に延長することに伴う所要の改正を行う。
⑶ 再任用職員に対し異動保障を支給することに伴う所要の改正を行う。
⑷ 支給地域及び級地について、10年ごとに見直すことを例とする規定を削除する。
⑸ 段階的見直し期間における支給地域及び地域ごとの級地区分等、当該見直し期間における経過措置を定める。
2 公布日
令和7年2月5日
3 施行日
令和7年4月1日
4 本文等
新旧改め文(PDF)
5 担当
給与局給与第三課