給実甲第1355号(給実甲第609号(俸給の調整額の運用について)の一部改正について)
1 趣旨及び概要
栄養士法(昭和22年法律第245号)の改正により、管理栄養士国家試験の受験資格として栄養士免許の取得が不要とされることに伴い、栄養士免許を有しない管理栄養士が占める官職について引き続き俸給の調整を行う官職とするため、管理栄養士を規定する改正を行う。
2 発出日
令和7年4月1日
3 施行日
令和7年4月1日
4 本文等
新旧改め文(PDF)
5 担 当
給与局給与第三課