給実甲第1356号(給実甲第1295号(給与法附則第8項の規定による俸給月額の運用について)の一部改正について)
1 趣旨及び概要
国立感染症研究所の廃止に伴い、俸給月額の7割措置の特例の対象となる同官署の官職に係る規定を削除する改正を行う。
2 発出日及び施行日令和7年4月1日
3 本文等
新旧改め文(PDF)
4 担 当
給与局給与第二課
給実甲第1356号(給実甲第1295号(給与法附則第8項の規定による俸給月額の運用について)の一部改正について)