給実甲第1372号(給実甲第220号(期末手当及び勤勉手当の支給について)の一部改正について)
1 趣旨及び概要
人事院規則9-40(期末手当及び勤勉手当)の一部改正において、研究休職をしていた職員が復職した場合に、研究休職先の法人
の種類にかかわらず研究休職中の期間を在職期間等に算入できることとしたこと及び官民人事交流法により交流採用された職員の民間
企業での勤務期間を在職期間等に算入できることとしたことに伴う所要の改正を行う。
2 発出日
令和8年2月27日
3 施行日
令和8年4月1日
4 本文等
新旧改め文(PDF)
5 担 当
給与局給与第三課
人事院規則9-40(期末手当及び勤勉手当)の一部改正において、研究休職をしていた職員が復職した場合に、研究休職先の法人
の種類にかかわらず研究休職中の期間を在職期間等に算入できることとしたこと及び官民人事交流法により交流採用された職員の民間
企業での勤務期間を在職期間等に算入できることとしたことに伴う所要の改正を行う。
2 発出日
令和8年2月27日
3 施行日
令和8年4月1日
4 本文等
新旧改め文(PDF)
5 担 当
給与局給与第三課