給実甲第1367号(給実甲第242号(常直勤務に対する宿日直手当の支給等について)の一部改正について)

1 趣旨及び概要
 常直勤務に対する宿日直手当の上限が引き上げられることに伴い、月の中途の異動等によっても常直勤務の手当月額が給与法の上限を超えないよう支給額の合計の上限を定めた第2項第3号について、上限を引き上げる改正を行う。

2 発出日
  令和7年12月24日

3 施行日
  令和7年12月24日(令和7年4月1日適用)

4 本文等
  新旧改め文(PDF)

5 担 当
  給与局給与第三課
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