「民間企業等からの採用時の給与決定及び職員の昇格の柔軟な運用について(令和7年2月12日給2―15・給3―16)」の一部改正について
1 趣旨及び概要
行(一)7級等以上の職務の級に標準的に格付けられている官職を占めている職員について、その者の職務の級及び在級期間にかかわらず、当該職務の級への決定が可能であることについて通知する改正を行う。
2 発出日及び施行日
令和7年4月1日
3 本文等
新旧改め文(PDF)
4 担 当
給与局給与第二課
「民間企業等からの採用時の給与決定及び職員の昇格の柔軟な運用について(令和7年2月12日給2―15・給3―16)」の一部改正について