「職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について」の一部改正について

1 趣旨及び概要  
  1年につき10日相当の範囲内で勤務しない育児時間が設けられたことに伴い、所要の改正を行う。

2 発出日
  令和7年4月25日

3 施行日
  令和7年10月1日
  
4 本文等
  新旧改め文(PDF)

5 担 当
  職員福祉局職員福祉課
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