「人事院規則8―12(職員の任免)の運用について」の一部改正について
1 趣旨及び概要
公務経験者を含む専門人材を選考により採用する場合における能力実証方法について、当該人材の資格又は実務経験等により官職に必要な能力が客観的に認められるときは、通常の選考において求められる能力実証方法の一部を省略することを可能とするため、所要の改正を行う。
2 発出日
令和8年3月31日
3 施行日
令和8年4月1日
4 本文等
新旧改め文(PDF)
5 担 当
人材局企画課
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