「人事院規則8―12(職員の任免)の運用について」の一部改正について
1 趣旨及び概要
⑴ 各府省の特定機関の管轄区域と地域試験の地域の範囲が一致しない場合であって、採用に支障があると人事院が認めるときは、
人事院が指定する名簿から採用できることとする等の人事院規則8―12(職員の任免)の一部改正に伴い、所要の改正を行う。
⑵ 自己啓発等休業及び配偶者同行休業に係る昇任の特例として、当該休業の後の人事評価の結果等がないときには、当該休業の前の
人事評価の結果等で昇任できるよう改正を行う。
⑶ 臨時的任用の対象に、国家公務員法第79条第1号に該当して休職にされた職員の業務を処理することを職務とする官職で当該
休職の期間を限度として置かれる臨時のものを含めるよう改正を行う。
2 発出日人事院が指定する名簿から採用できることとする等の人事院規則8―12(職員の任免)の一部改正に伴い、所要の改正を行う。
⑵ 自己啓発等休業及び配偶者同行休業に係る昇任の特例として、当該休業の後の人事評価の結果等がないときには、当該休業の前の
人事評価の結果等で昇任できるよう改正を行う。
⑶ 臨時的任用の対象に、国家公務員法第79条第1号に該当して休職にされた職員の業務を処理することを職務とする官職で当該
休職の期間を限度として置かれる臨時のものを含めるよう改正を行う。
令和8年4月1日
3 施行日
令和8年4月1日
4 本文等
新旧改め文(PDF)
5 担当
人材局企画課