「人事院規則10―11(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務 並びに深夜勤務及び超過勤務の制限)の運用について」の一部改正 について

1 趣旨及び概要
  人事院規則10―11の一部改正により配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する周知及び意向確認や職員への介護両立支援制度に関する早期の情報提供等が各省各庁の長の責務となったこと等に伴い、所要の改正を行う。 

2 発出日
   令和7年2月14日

3 施行日
   令和7年4月1日

4 本文等
  新旧改め文(PDF)

5 担 当
   職員福祉局職員福祉課

 

 

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