「災害補償制度の運用について」の一部改正について
1 趣旨及び概要
2 発出日
令和8年4月16日
3 施行日
令和8年4月16日((1)は令和8年4月1日から適用)
4 本文等
新旧改め文(PDF)
5 担 当
職員福祉局補償課
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部改正に伴い、在外公館に勤務した期間のある職員の平均給与額の算定基礎に加える給与について、以下の改正を行う。
(1) 在外公館に勤務し同行子女手当の支給を受けていた職員が被災した場合には、平均給与額の算定基礎として「同行子女に係る扶養手当」を加える。
(2) 在外公館に勤務した職員が被災した場合には、平均給与額の算定基礎として「職員が自ら居住する住居に係る住居手当」のみを加える。
2 発出日
令和8年4月16日
3 施行日
令和8年4月16日((1)は令和8年4月1日から適用)
4 本文等
新旧改め文(PDF)
5 担 当
職員福祉局補償課