給実甲第1395号(給実甲第151号(通勤手当の運用について)の一部改正について)
 
1 趣旨及び概要
  人事院規則9―24(通勤手当)の改正により、月の途中で通勤手当を増額改定する場合と減額又は同額改定する場合で支給額の改定月が異なることとなったことに伴い、それぞれに該当する場合の考え方を定めるとともに、通勤手当の額を変更すべき事実の生じた日が月に2以上ある場合の取扱いや支給額の算出方法等の細則の整備その他所要の改正を行う。
 
2 公布日
  令和8年9月1日
 
3 施行日
  令和8年10月1日
 
4 本文等
  新旧改め文(PDF)
  新旧対照表(PDF)
 
5 担当
  給与局給与第三課
Back to top