「人事院規則13―5(職員からの苦情相談)の運用について」の一部改正について

 

1 趣旨及び概要
  カスタマー・ハラスメントに係る新たな人事院規則の施行に伴い、同ハラスメントに関する苦情相談が人事院規則13―5(職員からの苦情相談)第1条の「勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談」に含まれることを明示するため、所要の改正を行う。 

2 発出日
  令和8年4月15日

3 施行日
  令和8年10月1日

4 本文等
  新旧改め文(PDF)

3 担当
  公平審査局調整課

 

Back to top