「人事院規則8―12(職員の任免)の運用について」の一部改正について
1 趣旨及び概要
育児休業から引き続き産前産後休暇を取得する職員等に係る代替任期付職員の公募を省略できることとなったことを踏まえ、能力実証における経歴評定について「産前産後休暇代替任期付職員としての従前の勤務実績」だけでなく「育児休業代替任期付職員としての従前の勤務実績」も評価に含めることができる旨規定するほか、所要の改正を行う。
2 発出日
令和8年7月31日
3 施行日
令和8年7月31日
4 本文等
新旧改め文(PDF)
5 担 当
人材局企画課