給実甲第1394号(給実甲第1064号(一般職の職員の給与に関する法律第22条第2項の非常勤職員に対する給与について)の一部改正について)
1 趣旨及び概要
一般職の職員の給与に関する法律第22条第2項の非常勤職員の給与について、任期が相当長期にわたる非常勤職員に対しては、扶養手当及び住居手当に相当する給与を支給するよう努めること等を規定するもの。
2 発出日
令和8年7月22日
3 施行日
令和8年10月1日
4 本文等
新旧改め文(PDF)
5 担当
給与局給与第三課