「アフターケアの範囲の基準等について」の一部改正について
1 趣旨及び概要
熱傷の傷病者に対するアフターケアの措置の範囲並びに外傷により末梢神経を損傷した者に対するアフターケアの支給対象者及び措置の範囲を拡大するほか、所要の改正を行う。
2 公布日
令和7年3月31日
3 施行日
令和7年3月31日(令和6年4月1日から適用)
4 本文等
新旧改め文(PDF)
5 担 当
職員福祉局補償課