「人事院規則10―11(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限並びに意向確認等)の運用について」の一部改正について
1 趣旨及び概要
人事院規則10―11の一部改正により、妊娠又は出産等の旨を申し出た職員及び3歳に達するまでの子を養育する職員に対する育児に関する両立支援制度等の意向確認等の措置が設けられたこと等に伴い、所要の改正を行う。
2 発出日
令和7年4月25日
3 施行日
令和7年10月1日
4 本文等
新旧改め文(PDF)
5 担 当
職員福祉局職員福祉課