平成23年人事院公示第14号(公文書の管理に関する法律施行令(平成22年政令第250号)第13条の規定に基づき、公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号)第7条2項の事務所の場所に関し、決定した件)
(平成23年4月1日)
 
最終改正:平成29年11月27日人事院公示第20号
 
 人事院総裁は、公文書等の管理に関する法律施行令(平成22年政令第250号)第13条の規定に基づき、公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号)第7条第2項の事務所の場所に関し、次のとおり決定した。
 
1 公文書等の管理に関する法律第7条第2項の事務所の場所を次のとおり定める。
  東京都千代田区霞が関1の2の3 人事院事務総局総務課内
  埼玉県入間市宮寺3131 公務員研修所内
  北海道札幌市中央区大通西12 人事院北海道事務局内
  宮城県仙台市青葉区本町3の2の23 人事院東北事務局内
  埼玉県さいたま市中央区新都心1の1 人事院関東事務局内
  愛知県名古屋市中区三の丸2の5の1 人事院中部事務局内
  大阪府大阪市福島区福島1の1の60 人事院近畿事務局内
  広島県広島市中区上八丁堀6の30 人事院中国事務局内
  香川県高松市サンポート3の33 人事院四国事務局内
  福岡県福岡市博多区博多駅東2の11の1 人事院九州事務局内
  沖縄県那覇市樋川1の15の15 人事院沖縄事務所内
2 平成13年人事院公示第7号は、廃止する。
3 この決定は、平成23年4月1日から効力を発生する。
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