一般職の職員の給与に関する法律第22条第2項の非常勤職員に対する給与について
(平成20年8月26日給実甲第1064号)
(人事院事務総長発)
最終改正:令和8年7月22日給実甲第1394号
一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第22条第2項の非常勤職員に対しては、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、基本となる給与及び諸手当に相当する給与を、同項の規定に従って支給することとなります。この場合において特に考慮する事項について、下記のとおり指針を定めたので、これらを踏まえて給与の適正な支給に努めてください。
なお、これに伴い、給実甲第83号(非常勤職員に対する6月及び12月における給与の取扱いについて)は廃止します。
なお、これに伴い、給実甲第83号(非常勤職員に対する6月及び12月における給与の取扱いについて)は廃止します。
記
1 基本となる給与を、当該非常勤職員の職務と類似する職務に従事する常勤職員の属する職務の級の初号俸の俸給月額を基礎として、職務内容及び職務経験等並びに在勤する地域の要素を考慮して決定すること。
2 通勤手当に相当する給与を支給すること。
3 任期が相当長期にわたる非常勤職員に対しては、扶養手当、住居手当並びに期末手当及び勤勉手当に相当する給与を支給するよう努めること。また、期末手当及び勤勉手当に相当する給与を支給する場合においては、勤務期間、勤務実績等を考慮すること。この場合において、職務、勤務形態等が常勤職員と類似する非常勤職員に対する当該給与については、常勤職員に支給する期末手当及び勤勉手当に係る支給月数を基礎として、勤務期間、勤務実績等を考慮の上支給すること。
4 一般職の職員の給与に関する法律等の改正により常勤職員の給与が改定された場合における非常勤職員の給与については、改定された常勤職員の給与の種類その他の改定の内容及び当該非常勤職員の任期、勤務形態等を考慮の上当該常勤職員の給与の改定に係る取扱いに準じて改定するよう努めること。
5 各庁の長は、非常勤職員の給与に関し、第1項から第3項までの規定の趣旨に沿った規程を整備すること。
以 上