通勤手当の運用について
(昭和33年4月30日給実甲第151号)
(人事院事務総長発)
最終改正:令和7年4月1日給実甲第1343号
通勤手当の運用について下記のとおり定めたので、これによってください。
記
給与法第12条関係
1 この条の第5項の「運賃等相当額」には、人事院規則9―24(通勤手当)(以下「規則9―24」という。)
第8条の3第3号に掲げる職員に係るものは含まないものとする。
2 この条の第5項の「第2項第2号に定める額」には、規則9―24第8条の3第2号に掲げる職員に係るものは
含まないものとする。
規則第2条関係
1 この条の第1項の「勤務官署」には、職員が長期間の研修等のための旅行をする場合であって、当該研修等及び行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(規則第4条関係第3項及び規則第19条関係第2項において「行政機関の休日」という。)により月の初日から末日までの期間の全日数にわたり当該月に通常の勤務官署に勤務しないこととなるときにおける当該研修等に係る施設を含むものとする。ただし、当該職員が当該施設に宿泊している場合等であって、通勤していると認められないときは、この限りでない。
2 この条の第2項の「経路の長さ」の測定に当たっては、便宜、国土地理院が提供する電子地図その他の地図又はこれらの地図に係る測量法(昭和24年法律第188号)第29条若しくは第30条第1項の規定に基づく国土地理院の長の承認を経て提供された電子地図その他の地図(いずれも縮尺5万分の1以上のものに限る。)を用いて行うことができるものとする。ただし、この測定は、実測に優先するものと解してはならない。
規則第3条関係
1 職員の併任により2以上の勤務官署に通勤している場合は、本務庁にそれらの通勤の実情を届け出るものとする。
2 通勤経路の変更には、勤務官署の所在地が変更したことによる通勤経路の変更を含むものとする。
3 負担する運賃等の額の変更には、職員が交替制勤務から普通勤務に変わる等の勤務態様の変更によるものを含むものとする。
4 通勤届の様式は、別紙第1のとおりとする。ただし、各庁の長(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第7条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者をいう。以下同じ。)は、通勤手当の支給に関し支障のない範囲内で、様式中の各欄の配列を変更し又は各欄以外の欄を設定する等当該様式を変更し、これによることができる。
5 各庁の長は、職員に対し、少なくとも毎年度1回、この条の規定による届出に関し注意を喚起するものとする。
規則第4条関係
1 通勤手当認定簿の様式は、別紙第2のとおりとする。
2 前項に規定する通勤手当認定簿の様式については、規則第3条関係第4項ただし書に規定する通勤届の様式の例に準じて取り扱うものとする。
3 給与法第12条第1項の職員が各庁の長を異にして異動した場合には、異動前の各庁の長は当該職員の通勤手当認定簿の写しを異動後の各庁の長に送付するものとする。離職の日又はその翌日(当該翌日が行政機関の休日に当たるときは、当該翌日後において当該翌日に最も近い行政機関の休日でない日を含む。)に各庁の長を異にして新たに俸給表の適用を受けることとなる場合についても、同様とする。
規則第6条関係
2以上の種類を異にする普通交通機関等(この条に規定する普通交通機関等をいう。以下同じ。)を乗り継いで通勤する職員の普通交通機関等のうち、その者の住居又は勤務官署から通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用する普通交通機関等は、原則として、通常の通勤の経路及び方法に係る普通交通機関等に含まれないものとする。
規則第8条関係
1 この条の第1項第1号ロの「人事院の定める額」は、定期券(規則9―24第4条第1項に規定する定期券をいう。以下同じ。)の価額を当該定期券の通用期間の月数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に支給単位期間(給与法第12条第8項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)の月数を乗じて得た額(以下この項及び規則第18条関係第8項において「6箇月超定期券支給基本額」という。)とする。ただし、当該定期券の通用期間に対応する各支給単位期間における6箇月超定期券支給基本額の合計額が当該定期券の価額に達しない場合は、当該各支給単位期間のうち最初の支給単位期間に係る同号ロの「人事院の定める額」は、当該定期券の価額から当該定期券の通用期間に対応する他の支給単位期間における6箇月超定期券支給基本額の合計額を差し引いて得た額とする。
2 この条の第1項第2号の「その他の職員」には、例えば、次に掲げる職員が含まれるものとする。
一 2の勤務官署に隔日で通勤する職員
二 各月において比較的長期間にわたり引き続き出張し、その残余の期間についてのみ勤務官署に通勤することが常例であると認められる職員
三 計画的に在宅勤務を行う予定がある職員で通勤所要回数が2箇月以上継続して少ないことが見込まれるもの
3 この条の第1項第2号の「1箇月当たりの平均通勤所要回数」は、年間を通じて通勤に要することとなる回数を12で除して得た数とする。この場合において1位未満の端数があるときは、その端数は切り上げるものとする。
4 この条の第1項第3号の「人事院の定める普通交通機関等」は、通勤に利用し得る普通交通機関等がタクシー(タクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)第2条第1項に規定するタクシーをいう。以下この項において同じ。)又はハイヤー(同法第2条第2項に規定するハイヤーをいう。以下この項において同じ。)以外にない場合において、これらを利用して通勤することを常例とするとき(通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用するときを除く。)におけるタクシー又はハイヤーとし、同号の「人事院の定める額」は、原則として、これらの利用距離に応じた給与法第12条第2項第2号の規定の例による額とする。
規則第8条の2関係
この条の第1項の「1箇月当たりの平均通勤所要回数」は、年間を通じて通勤に要することとなる回数を12で除して得た数とする。この場合において1位未満の端数があるときは、その端数は切り上げるものとする。
規則第10条関係
1 この条の「通勤の実情に変更を生ずる」とは、例えば、通常の通勤の経路及び方法による場合には官署を異にす
る異動又は在勤する官署の移転(規則第11条関係第2項及び規則第15条関係第7項において「異動等」とい
う。)の前よりも通勤時間、通勤距離又は利用する交通機関等の数が増加することとなることなどが含まれる。
2 この条の「通勤事情の改善」には、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合に比べて、新幹線鉄道 等を利用して通勤するものとした場合の通勤時間が長くなるときは含まれないものとする。
規則第11条関係
1 この条の第2号の「駅等」には、新幹線鉄道等の特別急行列車の停車駅及び高速自動車国道のインターチェンジ
(高速自動車国道と交通の用に供する施設を連結させるための高速自動車国道の施設をいう。)などが含まれる。
2 この条の第3号の「人事院がこれらに準ずる住居であると認めるもの」は、異動等の直前の勤務官署において、
人事院規則9―89(単身赴任手当)第5条第2項第2号の職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと人事院が認め
る職員であった者が、当該異動又は官署の移転に伴い、職務の遂行上住居を移転する直前の居住地に転居した場合に
おける当該転居後の住居その他これに類する住居として事務総長が認める住居とする。
規則第12条関係
1 この条の第3項において準用する規則9―24第8条第1項第1号ロの「人事院の定める額」は、新幹線鉄道等
に係る定期券の価額を当該定期券の通用期間の月数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端
数を切り捨てた額)に支給単位期間の月数を乗じて得た額(以下この項及び規則第18条関係第8項において「6箇
月超新幹線等定期券支給基本額」という。)とする。ただし、当該定期券の通用期間に対応する各支給単位期間にお
ける6箇月超新幹線等定期券支給基本額の合計額が当該定期券の価額に達しない場合は、当該各支給単位期間のうち
最初の支給単位期間に係る同号ロの「人事院の定める額」は、当該定期券の価額から当該定期券の通用期間に対応す
る他の支給単位期間における6箇月超新幹線等定期券支給基本額の合計額を差し引いて得た額とする。
2 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定
期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が6箇月を超えない通用期間で一体として発行されているとき(規則第18条関
係第3項において「通用期間が6箇月を超えない一体定期券が発行されている場合」という。)における給与法第1
2条第3項第1号に規定する特別料金等相当額(次項、規則第17条関係第3項及び規則第18条関係第8項におい
て「特別料金等相当額」という。)は、通用期間を支給単位期間と同じくする特別料金等の額が含まれた定期券の価
額と当該定期券と同じ通用期間の距離制等による通常の定期券の価額との差額又は特別料金等の額が含まれた通勤2
1回分(在宅勤務等手当を支給される職員、交替制勤務に従事する職員その他の職員交替制勤務にあっては、1箇月
当たりの平均通勤所要回数分。以下この項並びに規則第18条関係第7項及び第8項において同じ。)の運賃等の額
と距離制等による通常の通勤21回分の運賃等の額との差額とする。
3 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定
期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が6箇月を超える通用期間で一体として発行されているとき(規則第18条関係
第5項及び第6項において「通用期間が6箇月を超える一体定期券が発行されている場合」という。)における特別
料金等相当額(以下この項において「6箇月超特別料金等相当額」という。)は、特別料金等の額が含まれた定期券
(以下この項及び規則第18条関係第6項において「6箇月超特別料金等定期券」という。)の価額を当該6箇月超
特別料金等定期券の通用期間の月数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた
額)に支給単位期間の月数を乗じて得た額と当該6箇月超特別料金等定期券と同じ通用期間の距離制等による通常の
定期券の価額を当該通常の定期券の通用期間の月数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端
数を切り捨てた額)に支給単位期間の月数を乗じて得た額との差額(以下この項において「6箇月超特別料金等相当
額支給基本額」という。)とする。ただし、6箇月超特別料金等定期券の通用期間に対応する各支給単位期間におけ
る6箇月超特別料金等相当額支給基本額の合計額が当該6箇月超特別料金等定期券の価額と当該6箇月超特別料金等
定期券と同じ通用期間の距離制等による通常の定期券の価額との差額(以下この項において「6箇月超特別料金等差
額相当額」という。)を超え、又はこれに達しない場合は、当該各支給単位期間のうち最初の支給単位期間に係る6
箇月超特別料金等相当額は、6箇月超特別料金等差額相当額から当該6箇月超特別料金等定期券の通用期間に対応す
る他の支給単位期間における6箇月超特別料金等相当額支給基本額の合計額を差し引いて得た額とする。
規則第13条関係
この条の第2号の「駅等」は、規則第11条関係第1項に定めるところと同様とする。
規則第14条関係
1 この条の「通勤事情の改善」は、規則第10条関係第2項に定めるところと同様とする。
2 この条の第2号の「通勤の実情に変更を生ずる」は、規則第10条関係第1項に定めるところと同様とする。
規則第15条関係
1 この条の第1項の「通勤事情の改善」は、規則第10条関係第2項に定めるところと同様とする。
2 この条の第1項第1号の「通勤の実情に変更を生ずる」は、規則第10条関係第1項に定めるところと同様とす
る。
3 この条の第1項第2号及び第3号の「満18歳に達する日」とは、満18歳の誕生日の前日をいう。
4 この条の第1項第3号の「これらに相当するもの」には、民間企業等に勤務する配偶者が勤務地を異にする異動
又は配偶者が在勤する民間企業等の事業所等の移転を含み、配偶者の転職により異なる民間企業等に勤務することに
伴い、勤務地を異にする事業所等に勤務することとなることは含まないものとする。
5 この条の第1項第3号の「職員及び配偶者の通勤を考慮した地域」には、例えば、職員の勤務官署と配偶者の勤
務官署との中間地点に当たる地域や、職員及び配偶者のそれぞれの通勤距離又は通勤時間が同等程度となる地域並び
に職員又は配偶者の勤務官署が所在する地域を含み、転居により職員及び配偶者の勤務官署等のいずれかからも離れ
ることとなるような地域は含まないものとする。
6 この条の第1項第4号の「近隣の住居」は、職員又は配偶者の父母の住居から徒歩により移動するものとした場
合の距離が2キロメートル未満の範囲内にある住居をいう。
7 この条の第1項第5号の「人事院の定める職員」は、次に掲げる職員とする。
一 異動等に伴い転居したことのある職員で、過去6年以内において当該異動等の直前に居住していた住居(規
則9―24第11条に規定する住居を含む。)に再び転居したもののうち、給与法第12条第1項第1号又は第
3号に掲げる職員で、当該居住していた住居からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料
金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離
が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難である
と事務総長が認めるものに限る。)及びこれに準ずる職員として事務総長が定める職員
二 検察官であった者又は給与法第11条の7第3項に規定する行政執行法人職員等であった者から人事交流等
により俸給表の適用を受ける職員となった者のうち、検察官又は行政執行法人職員等としての在職を俸給表の適
用を受ける職員としての在職と、その間の勤務箇所を給与法第12条第3項又は前号の官署とみなした場合に、
当該人事交流等により俸給表の適用を受ける前から引き続き同項若しくは同号に規定する職員たる要件に該当す
ることとなる職員又は当該適用以後に同号に規定する職員たる要件に該当することとなる職員
三 派遣法第2条第1項の規定による派遣、官民人事交流法第2条第3項に規定する交流派遣、法科大学院派遣
法第11条第1項の規定による派遣、福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第48条の3第1項
若しくは第89条の3第1項の規定による派遣、令和三年オリンピック・パラリンピック特措法第17条第1項
の規定による派遣、平成三十一年ラグビーワールドカップ特措法第4条第1項の規定による派遣、令和七年国際
博覧会特措法第25条第1項の規定による派遣若しくは令和九年国際園芸博覧会特措法第15条第1項の規定に
よる派遣(以下この号において「国際機関等派遣等」という。)から職務に復帰した職員又は人事院規則11―
4(職員の身分保障)第3条第1項第1号から第4号までの規定による休職(以下この号において単に「休職」
という。)から復職した職員のうち、国際機関等派遣等の期間中の勤務箇所又は休職の期間中の勤務箇所を給与
法第12条第3項又は第1号の官署とみなした場合に、当該職務への復帰若しくは休職からの復職前から引き続
き同項若しくは同号に規定する職員たる要件に該当することとなる職員又は当該職務への復帰若しくは休職から
の復職以後に同号に規定する職員たる要件に該当することとなる職員
四 給与法第12条第3項第1号に規定する新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当を支給される
職員から引き続いてこの条の第1項第4号に規定する職員となった者で、同号に規定する介護の終了等に伴い、
同号の規定が適用される直前に居住していた住居に再び転居したもののうち、同法第12条第1項第1号又は第
3号に掲げる職員で、当該転居後の住居からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等
を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が6
0キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると事
務総長が認めるものに限る。)
8 この条の第2項第2号の「駅等」は、規則第11条関係第1項に定めるところと同様とする。
規則第16条関係
この条の第2項又は第3項の規定により「その際支給する」場合には、その日以後において計理上処理できる限り
速やかに支給するものとする。
規則第17条関係
1 新たに俸給表の適用を受ける職員となった者又は官署を異にして異動した職員が当該適用又は当該異動の直後に
在勤する官署への勤務を開始すべきこととされる日に給与法第12条第1項の職員たる要件を具備するときは、当該
適用の日又は当該異動の発令日を同項の職員たる要件が具備されるに至った日として取り扱い、この条の第1項の規
定による支給の開始又はこの条の第2項の規定による支給額の改定を行うものとする。
2 この条の第1項ただし書(この条の第2項において準用する場合を含む。)の「15日」の期間及び「届出を受
理した日」の取扱いについては、給実甲第580号(扶養手当の運用について)規則第5条関係第3項及び第4項の
規定の例によるものとする。
3 この条の第2項の「その額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合」とは、通勤経路若しくは通勤方法を変更
し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、普通交通機関等に係る通勤手当にあっては給与
法第12条第2項第1号に規定する運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額、新幹線鉄道等の利用に
係る特別料金等に係る通勤手当にあっては特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額が改定される
こととなった場合等をいう。
4 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等を利用する
ものとして通勤手当(次項の通勤手当を除く。)を支給されている場合において、支給単位期間に対応する当該定期
券の通用期間中に当該定期券の価額が改定されたときは、当該支給単位期間に係る最後の月の末日(通用期間が6箇
月を超える定期券の価額の改定にあっては、当該定期券の通用期間に対応する各支給単位期間のうち最後の支給単位
期間に係る最後の月の末日)を、当該改定に係るこの条の第2項の通勤手当の額を変更すべき事実の生じた日とみな
すものとする。
5 規則9―24第16条第4項に規定する通勤手当を支給されている場合において、同項に規定する期間(以下こ
の項並びに規則第18条関係第7項及び第8項において「最長支給単位期間」という。)中に当該通勤手当に係る普
通交通機関等又は新幹線鉄道等に係る運賃等又は特別料金等の額が改定されたときは、最長支給単位期間に係る
最後の月の末日を、当該改定に係るこの条の第2項の通勤手当の額を変更すべき事実の生じた日とみなすものとする。
規則第18条関係
1 この条の第2項第1号イに規定する事由発生月(以下この規則第18条関係において「事由発生月」という。)
が支給単位期間に係る最後の月であること等により、同号イに規定する払戻金相当額(第3項において「払戻金相当額」という。)、規則第18条関係第4項第1号イに規定する支給単位期間における残価額、同号ロに規定する支給単位期間における特別料金等残価額が零となる場合におけるこれらの規定に定める額は、零となる。
2 この条の第2項第1号イの「人事院の定める月」は、次の各号に掲げる事由の区分に応じ、当該各号に定める月とする。
一 この条の第1項第1号に掲げる事由 当該事由が生じた日の属する月(その日が月の初日である場合にあって
は、その日の属する月の前月)
二 この条の第1項第2号に掲げる事由 通勤手当の額が改定される月の前月
三 この条の第1項第3号に掲げる事由 同号の期間の開始した日の属する月
四 この条の第1項第4号に掲げる事由 当該通勤しないこととなる月の前月(病気休暇等の期間が当該通勤しな
いこととなる月の中途までの期間とされていた場合であって、その後の事情の変更によりやむを得ず当該病
気休暇等の期間がその月の初日から末日までの期間の全日数にわたることとなるとき等、その月の初日から
末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなることについてその月の前月の末日において予見し
難いことが相当と認められる場合にあっては、当該通勤しないこととなる月)
3 通用期間が6箇月を超えない一体定期券が発行されている場合における払戻金相当額は、次の各号に掲げる定期券の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額とする。
一 普通交通機関等に係る定期券 距離制等による通常の定期券の運賃等の払戻しを事由発生月の末日にしたもの
として得られる額(次号及び次項において「普通交通機関等払戻金相当額」という。)
二 新幹線鉄道等に係る定期券 特別料金等が含まれた定期券の運賃等の払戻しを事由発生月の末日にしたものと
して得られる額と普通交通機関等払戻金相当額との差額(次項において「特別料金等払戻金相当額」とい
う。)
4 この条の第2項第1号ロの「人事院の定める額」は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 通用期間が6箇月を超える定期券のみを使用している場合 この条の第1項第2号に掲げる事由が生じた場合
にあっては当該事由に係る普通交通機関等又は新幹線鉄道等(同号に規定する改定がなされた後に1箇月当
たりの通勤手当算出基礎額(規則9―24第16条第4項に規定する1箇月当たりの通勤手当算出基礎額を
いう。以下この項において同じ。)が15万円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての普通交
通機関等及び新幹線鉄道等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者
の利用する全ての普通交通機関等及び新幹線鉄道等につき、次に掲げる定期券の区分に応じ、それぞれ次に
定める額の合計額
イ 普通交通機関等に係る定期券 定期券の価額を当該定期券の通用期間の月数で除して得た額(その額に1円
未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月ま
での月数を乗じて得られる額(以下この項、第5項及び第8項において「支給単位期間における残価額」とい
う。)
ロ 新幹線鉄道等に係る定期券 定期券の特別料金等の価額を当該定期券の通用期間の月数で除して得た額(そ
の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る
最後の月までの月数を乗じて得られる額(以下この項、第6項及び第8項において「支給単位期間における特
別料金等残価額」という。)
二 通用期間が6箇月を超える定期券と通用期間を支給単位期間と同じくする定期券とを併用している場合 次に
掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ この条の第1項第2号に掲げる事由が生じた場合 当該事由に係る普通交通機関等又は新幹線鉄道等につ
き、次に掲げる定期券の区分に応じ、それぞれ次に定める額(同号に規定する改定がなされた後に1箇月当た
りの通勤手当算出基礎額が15万円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての普通交通機関等及び
新幹線鉄道等につき、次に掲げる定期券の区分に応じ、それぞれ次に定める額の合計額)
⑴ 通用期間が6箇月を超える定期券 普通交通機関等に係る定期券に係る支給単位期間における残価額及び
新幹線鉄道等に係る定期券に係る支給単位期間における特別料金等残価額の合計額
⑵ 通用期間を支給単位期間と同じくする定期券 普通交通機関等払戻金相当額及び特別料金等払戻金相当額
の合計額
ロ この条の第1項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合 その者の利用する全ての普通交通機
関等及び新幹線鉄道等につき、イ⑴及び⑵に掲げる定期券の区分に応じ、それぞれイ⑴又は⑵に定める額の
合計額
5 通用期間が6箇月を超える一体定期券が発行されている場合における支給単位期間における残価額は、距離制
等による通常の定期券の価額を当該通常の定期券の通用期間の月数で除して得た額(その額に1円未満の端数が
あるときは、その端数を切り捨てた額)に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じ
て得られる額とする。
6 通用期間が6箇月を超える一体定期券が発行されている場合における支給単位期間における特別料金等残価額
は、6箇月超特別料金等定期券の価額を当該6箇月超特別料金等定期券の通用期間の月数で除して得た額(その
額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後
の月までの月数を乗じて得られる額と当該6箇月超特別料金等定期券と同じ通用期間の距離制等による通常の定
期券の価額を当該通常の定期券の通用期間の月数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その
端数を切り捨てた額)に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得られる額との
差額とする。
7 この条の第2項第2号イの「人事院の定める額」は、次に掲げる額の合計額とする。
一 最長支給単位期間において使用されるべき普通交通機関等及び新幹線鉄道等に係る定期券のうちその通用
期間の始期が事由発生月の翌月以後であるものの価額
二 最長支給単位期間において使用されるべき普通交通機関等及び新幹線鉄道等に係る回数乗車券等の通勤2
1回分の運賃等の額にこの条の第2項第2号イに規定する月数(次号及び次項において「残月数」とい
う。)を乗じて得た額
三 最長支給単位期間において使用されるべき自動車等に係る給与法第12条第2項第2号に定める額に残月
数を乗じて得た額
8 この条の第2項第2号ロの「人事院の定める額」は、15万円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最
後の月までの月数を乗じて得た額又はこの条の第1項各号に掲げる事由に係る支給単位期間における残価額及び
支給単位期間における特別料金等残価額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月
である場合にあっては、零)とする。ただし、規則9―24第16条第4項に規定する通勤手当を支給されてい
る場合にあっては、次に掲げるいずれか低い額(事由発生月が最長支給単位期間に係る最後の月である場合にあ
っては、零)とする。
一 15万円に事由発生月の翌月から最長支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額
二 その者の利用する全ての普通交通機関等及び新幹線鉄道等につき、第4項第2号イ⑴及び⑵に掲げる定期
券の区分に応じ、それぞれ同号イ⑴又は⑵に定める額の合計額及び次に掲げる額の合計額
イ 最長支給単位期間において使用されるべき次に掲げる普通交通機関等及び新幹線鉄道等に係る定期券の
区分に応じ、それぞれ次に定める額の合計額
⑴ 通用期間が6箇月を超える定期券 当該定期券に係る支給単位期間の始期が事由発生月の翌月以後であ
るものの当該支給単位期間に係る6箇月超定期券支給基本額及び6箇月超新幹線等定期券支給基本額の
合計額
⑵ 通用期間を支給単位期間と同じくする定期券 その通用期間の始期が事由発生月の翌月以後であるもの
の価額及び特別料金等相当額の合計額
ロ 最長支給単位期間において使用されるべき普通交通機関等に係る回数乗車券等の通勤21回分の運賃等
の額に残月数を乗じて得た額及び新幹線鉄道等に係る回数乗車券等の通勤21回分の特別料金等相当額に
残月数を乗じて得た額の合計額
ハ 最長支給単位期間において使用されるべき自動車等に係る給与法第12条第2項第2号に定める額に残
月数を乗じて得た額
9 この条の第3項の規定により事由発生月の翌月以降に支給される給与からこの条の第2項に定める額を差し引
く場合には、返納に係る通勤手当が支給された日の属する年度内においてその日の属する月の翌月以降に支給さ
れる通勤手当から一時に差し引くものとする。ただし、当該通勤手当の額がこの条の第2項に定める額に満たな
い場合には、当該年度内においてその日の属する月の翌月以降に支給される通勤手当その他の給与から一時に差
し引くものとする。
10 この条の第2項に定める額は、返納に係る通勤手当を支給した俸給の支給義務者に対して返納させるものと
する。
規則第19条関係
1 この条の第1項第1号ロの「人事院の定める期間」は、使用する定期券の通用期間ごとにその通用期間に応じて、6箇月の整数倍の期間で同号ロに規定する定期券の通用期間の月数に満たない最大の月数を経過するまでは6箇月とし、当該最大の月数を経過した後は、通用期間の月数から当該最大の月数を減じて得た月数とする。
2 この条の第2項第5号の「人事院の定める事由」は、次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
一 長期間の研修等のための旅行をしている場合であって、当該研修等及び行政機関の休日により月の初日から
末日までの期間の全日数にわたり当該月に通常の勤務官署に勤務しないこととなることにより当該研修等に係
る施設が規則9―24第2条第1項の「勤務官署」とされている期間の終了
二 地震、水害、火災その他の災害の被害により運行を休止している交通機関等の運行再開(これにより通勤経
路が変更されることとなるものに限る。)
三 この条の第2項第1号から第4号まで又は前号の事由に準ずるものとして事務総長が定める事由
3 前項第1号又は第2号に掲げる事由が生ずることが明らかである場合におけるこの条の第2項の「当該事由が生
ずることとなる日の属する月」は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる月とする。
一 前項第1号に掲げる事由 当該研修等に係る施設が規則9―24第2条第1項の「勤務官署」とされている期
間の終了する日の属する月
二 前項第2号に掲げる事由 運行を休止している交通機関等の運行を再開する日の属する月の前月(その日が月
の末日である場合にあっては、その日の属する月)
規則第22条関係
通勤届及び通勤手当認定簿は、当分の間、従前の様式のものによることができる。
別紙第1(PDF)
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別紙第2(