本府省業務調整手当の運用について
(平成21年2月2日給実甲第1078号)
(人事院事務総長発)
 
 本府省業務調整手当の運用について下記のとおり定めたので、平成21年4月1日以降は、これによってください。
 
 
1 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第10条の3第1項各号列記以外の部分の業務とは、本務として従事する業務をいう。ただし、併任されている官職の業務に引き続き1月以上専ら従事することが予定されている場合にあっては、当該業務をいう。
2 前項ただし書の場合においては、本府省業務調整手当を支給され、又は支給されないこととなる職員に対して、その支給の有無を人事異動通知書又はこれに代わる文書により通知するものとする。ただし、当該職員の併任が解除され、又は終了したことに伴い、本府省業務調整手当を支給され、又は支給されないこととなる場合は、この限りでない。
 
以   上
Back to top