職員別給与簿、諸手当の認定簿等の取扱いについて

(平成29年3月10日給2―29、給3―30)

(人事院事務総局給与局給与第二課長、給与第三課長発)

 

最終改正:令和8年3月19日給2―42、給3―43

 

 人事給与業務効率化に向けた改善計画において示された各種調書等の様式の統一化のための関係人事院事務総長通知の一部改正について(平成29年3月10日事企法―91)により、各種調書等の様式の改正等を行いましたので、平成29年3月21日以降、職員別給与簿の取扱いについては別添1、諸手当の認定簿等の取扱いについては別添2にそれぞれよってください。

 なお、これに伴い、給実甲第580号等の一部改正に伴う扶養手当等の取扱いについて(平成10年4月1日給3―31)は、廃止します。

 

以   上    

 

別添1

 

職員別給与簿の取扱いについて

 

職員別給与簿の取扱いについては、人事院規則9―5(給与簿)及び給実甲第576号(給与簿等の取扱いについて)に定めるもののほか、次のとおり取り扱うものとする。

 

1 職員別給与簿(その1)

⑴ 「発令事項等」の欄の記入方法

ア 年初において記入する場合には、最初の行に現在受けている俸給等の各欄の額等並びに当該各欄の額等に最後に異動が生じた際の発令等年月日及び発令等事項を記入する。

イ 「俸給の月額に対する地域手当等」の欄には、地域手当又は研究員調整手当の支給割合及び俸給の月額に対する額を記入する。これらの給与が同時に支給される場合には、その合計支給割合及び合計額を記入する。

ウ 「管理監督職勤務上限年齢調整額」の欄には、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)附則第10項、第12項又は第13項の規定による俸給の額を記入する。

エ 俸給の額並びに俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、専門スタッフ職調整手当、地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額に異動があった場合(給与法附則第8項の規定の適用を受ける職員となった場合を含む。)には、その都度発令等年月日及び発令等事項を記入し、各欄に異動後の額、区分及び支給割合を記入する。

オ 「超過勤務手当等の勤務1時間当たりの額」の欄には、給与法第19条の規定に基づき算出した給与の減額に係る勤務1時間当たりの額並びに支給割合に応じた超過勤務手当、休日給及び夜勤手当の勤務1時間当たりの額を記入する。

カ 「支給割合」の欄には、休職期間、派遣(国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和45年法律第117号)第2条第1項の規定による派遣をいう。以下同じ。)の期間、交流派遣(国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成11年法律第224号)第2条第3項に規定する交流派遣をいう。以下同じ。)の期間、法科大学院派遣法第11条派遣(法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成15年法律第40号。以下「法科大学院派遣法」という。)第11条第1項の規定による派遣をいう。以下同じ。)の期間、福島相双復興推進機構派遣(福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第48条の3第1項の規定による派遣をいう。以下同じ。)の期間、福島イノベーション・コースト構想推進機構派遣(同法第89条の3第1項の規定による派遣をいう。以下同じ。)の期間、令和七年日本国際博覧会協会派遣(令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成31年法律第18号)第25条第1項の規定による派遣をいう。以下同じ。)の期間又は令和九年国際園芸博覧会協会派遣(令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(令和4年法律第15号)第15条第1項の規定による派遣をいう。以下同じ。)の期間に係る給与の支給割合を記入する。

⑵ 「手当」の欄の記入方法

ア 年初において記入する場合には、最初の行に現在受けている月額等及び当該月額等に最後に異動が生じた際の変更年月日を記入する。

イ 各手当の月額等に異動があった場合には、それぞれに対応する欄にその都度変更年月日及び異動後の月額等を記入する。

ウ 「通勤手当」の欄は、次のとおり記入する。

(ア) 「自動車等」の欄には、自動車等の額(給与法第12条第2項第2号に規定する額をいう。)を記入する。

(イ) 「駐車場等」の欄には、駐車場等の額(給与法第12条第5項第1号に規定する額をいう。)を記入する。

(ウ) 「普通交通機関等」の欄には、普通交通機関等(人事院規則9―24(通勤手当)第6条に規定する普通交通機関等をいう。)の手当の支給月、支給単位期間(給与法第12条第9項に規定する支給単位期間をいう。(エ)において同じ。)及び運賃等相当額(同条第2項第1号に規定する運賃等相当額をいう。)を記入する。

(エ) 「新幹線鉄道等」の欄には、新幹線鉄道等(給与法第12条第3項に規定する新幹線鉄道等をいう。)の利用に係る特別料金等に係る手当の支給月、支給単位期間並びに特別料金等相当額(同項第1号に規定する特別料金等相当額をいう。)を記入する。

(オ) 「額」の欄には、(ア)から(エ)までに規定する各欄の支給単位期間に応じた通勤手当の額を記入する。

⑶ 「備考」の欄には、その他特に付け加える必要がある事項を記入する。

2 職員別給与簿(その2)

(1) 各欄の記入方法

ア 第10欄 地域手当又は研究員調整手当の額を記入する。ただし、これらの給与が同時に支給される場合にはその合計額を記入し、第85欄にその内訳として研究員調整手当の額を記入する。

イ 第19欄 第70欄の額と第77欄の額との合計額を記入する。

ウ 第25欄 専門スタッフ職調整手当、国際平和協力手当、任期付研究員業績手当その他法令の規定により支給される給与の合計額を記入し、第85欄にその名称(これらの給与が複数支給される場合にあっては、それぞれの名称及び額)を記入する。

エ 第27欄 第26欄の額から第28欄の額を差し引いた残りの額を記入する。

オ 第28欄 第13欄、第16欄及び第20欄の額(それぞれ非課税とされる額に限る。)の合計額を記入する。

カ 第29欄から第37欄まで それぞれの額を記入する。ただし、この欄に記入すべき額以外の社会保険料(所得税法(昭和40年法律第33号)第74条第2項に規定する社会保険料をいう。)の額がある場合には、第37欄に雇用保険料との合計額を記入し、その内訳を第85欄に記入する。

キ 第39欄 所得税の年末調整の計算を行った結果税額に過不足を生じた場合には、各給与期間の「当給与期間分」の欄にその額を記入する。

ク 第49欄から第52欄まで 第29欄から第37欄まで及び第43欄から第47欄までの欄の額以外の共済組合に対して支払うべき額又は法律によって給与から差し引くことが特に認められた額を記入する。ただし、この欄に記入すべき額が5以上ある場合には、第49欄から第52欄までのいずれかの欄には複数の記入すべき額の合計額を記入し、その内訳を第85欄に記入する。

ケ 第60欄 職員別給与簿(その1)の「超過勤務手当等の勤務1時間当たりの額」の欄に記入されている減額に係る勤務1時間当たりの額に、第59欄の時間数を乗じて得た額を記入する。

コ 第62欄から第69欄まで 支給割合に応じた時間数を記入する。

サ 第70欄 第62欄から第69欄までの時間数に、それぞれに対応する職員別給与簿(その1)の「超過勤務手当等の勤務1時間当たりの額」の欄に記入されている夜勤手当、休日給及び超過勤務手当の勤務1時間当たりの額を乗じて得た額の合計額を記入する。

シ 第71欄から第73欄まで それぞれ超勤代休時間(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号。以下「勤務時間法」という。)第13条の2第1項に規定する超勤代休時間をいう。以下同じ。)の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間数を記入する。

ス 第74欄から第76欄まで それぞれ勤務した超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間数を記入する。

セ 第77欄 給与法第16条第4項の規定により支給を要しない額を記入する。ただし、超勤代休時間に勤務したことにより支給される額がある場合には、当該支給を要しない額と当該支給される額との差額を記入する。

ソ 第84欄 第27欄の額から第38欄及び第53欄の額を差し引いた残りの額を記入する。

タ 第85欄 2⑴及び⑵において記入することとされている事項その他特に付け加える必要がある事項を記入する。

(2) 特別の場合の記入方法等

ア 給与期間の中途で、俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当(第一種初任給調整手当及び第二種初任給調整手当をいう。)、専門スタッフ職調整手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、特地勤務手当又は特地勤務手当に準ずる手当の月額に異動があった場合(病気休暇(勤務時間法第16条に規定する休暇をいう。)等による俸給半減又は有給の休職、派遣、育児短時間勤務等(国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号。以下「育児休業法」という。)第12条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第22条の規定による短時間勤務をいう。)、法科大学院派遣法第11条派遣、福島相双復興推進機構派遣、福島イノベーション・コースト構想推進機構派遣、令和七年日本国際博覧会協会派遣若しくは令和九年国際園芸博覧会協会派遣による俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当及び住居手当の月額並びに寒冷地手当の額の異動等があった場合を含む。)には、第4欄から第12欄まで、第17欄及び第18欄、第24欄及び第25欄に日割計算により算出した額を、第19欄に異動前の額と異動後の額の合計額を、第59欄、第62欄から第69欄まで及び第71欄から第76欄までに異動前の時間数と異動後の時間数の合計時間数を記入する。第85欄には日割計算が必要となった事由並びに合計額及び合計時間数を記入した場合の内訳を記入する。

イ アに規定する場合で、当該給与期間以外の給与期間の給与支給の際に精算するときは、各欄の「返納・追給分」の欄に精算額を記入する。第85欄には、精算が必要となった事由を記入する。

ウ 給与期間の中途で、転出、離職、死亡、無給の休職、停職、専従許可(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第108条の6第1項ただし書に規定する許可をいう。以下同じ。)、無給の派遣、育児休業(育児休業法第3条の規定による育児休業をいう。以下同じ。)、交流派遣、無給の法科大学院派遣法第11条派遣、自己啓発等休業(国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(平成19年法律第45号)第2条第5項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)、無給の福島相双復興推進機構派遣、無給の福島イノベーション・コースト構想推進機構派遣、配偶者同行休業(国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成25年法律第78号)第2条第4項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)、無給の令和七年日本国際博覧会協会派遣若しくは無給の令和九年国際園芸博覧会協会派遣があり、又は非常時払の請求があった場合には、第59欄、第62欄から第69欄まで及び第71欄から第76欄までの時間並びに支払うべき額又は返納させるべき額を各欄ごとに算出して「当給与期間分」の欄に記入し、その事由を第85欄に記入する。この場合において、精算を要するものについては、勤務時間管理員に対してその職員に関する発令又は請求の日までの勤務時間報告書の提出を求めなければならない。

エ 減給の場合には、「人事院規則12―0(職員の懲戒)の運用について(昭和32年6月1日職職―393)」第3条関係により算出した減給すべき額を第61欄に、第4欄には当該減給すべき額を除算した後の俸給支給額を記入する。ただし、減給すべき額が第4欄の額より大であるときは、同欄の額を零とし、減給すべき額の残額を「加給額」の各欄の額から順次減じて記入する。第85欄には「加給額」の各欄から順次減じた額の内訳を記入する。

オ 法科大学院派遣法第7条第2項ただし書の規定により給与を支給する場合には、第4欄、第10欄又は第11欄の額と同項ただし書の規定による給与との合計額を対応する欄に記入し、その額の内訳を第85欄に記入する。

カ 俸給、扶養手当等の過払の額の納入告知書等による返納を行う場合又は通勤手当に係る返納額を返納させる場合(人事院規則9―24第21条第3項の規定により同条第2項第1号に規定する事由発生月の翌月以降に支給される給与から返納額を差し引く場合を含む。)には、返納の月日を第1欄に、その額並びに必要がある場合には第59欄、第62欄から第69欄まで及び第71欄から第76欄までに記入すべき時間数を各欄ごとに算出してそれぞれの「返納・追給分」の欄に記入し、その事由を第85欄に記入する。

キ 国家公務員法第92条に規定する措置を行う場合等において、追給を要するときには、追給の月日を第1欄に、その額並びに必要がある場合には第59欄、第62欄から第69欄まで及び第71欄から第76欄までに記入すべき時間数を各欄ごとに算出してそれぞれの「返納・追給分」の欄に記入し、その事由を第85欄に記入する。

ク 給与事務担当者は、1年を経過したときは速やかに「合計」の欄に各欄ごとの合計額又は合計時間数を記入する。

 

以   上 

 

別添2

 

諸手当の認定簿等の取扱いについて

 

諸手当の認定簿等の取扱いについては、人事院規則9―24(通勤手当)、人事院規則9―34(初任給調整手当)、人事院規則9―54(住居手当)、人事院規則9―55(特地勤務手当等)、人事院規則9―80(扶養手当)、人事院規則9―89(単身赴任手当)、人事院規則9―121(広域異動手当)及び人事院規則9―151(在宅勤務等手当)並びに給実甲第151号(通勤手当の運用について)、給実甲第180号(初任給調整手当の運用について)、給実甲第351号(特地勤務手当等の運用について)、給実甲第434号(住居手当の運用について)、給実甲第580号(扶養手当の運用について)、給実甲第660号(単身赴任手当の運用について)、給実甲第1033号(広域異動手当の運用について)及び給実甲第1319号(在宅勤務等手当の運用について)に定めるもののほか、次のとおり取り扱うものとする。

 

1 給実甲第151号(通勤手当の運用について)の規則第3条関係第4項ただし書、給実甲第180号(初任給調整手当の運用について)のその他の事項第3項ただし書、給実甲第351号(特地勤務手当等の運用について)の規則第8条関係第2項ただし書、給実甲第434号(住居手当の運用について)の規則第5条関係の1のただし書及び規則第6条関係の2のただし書、給実甲第580号(扶養手当の運用について)の規則第3条関係第2項ただし書及び規則第4条関係第1項ただし書、給実甲第660号(単身赴任手当の運用について)の規則第7条関係第1項ただし書及び規則第8条関係第1項ただし書、給実甲第1033号(広域異動手当の運用について)の規則第9条関係第2項ただし書並びに給実甲第1319号(在宅勤務等手当の運用について)の規則第8条関係第2項ただし書の「手当の支給に関し支障のない範囲内」とは、次のいずれかに該当する場合をいう。

⑴ 通勤手当認定簿、住居手当認定簿、扶養手当認定簿及び単身赴任手当認定簿について、別紙第1から別紙第4までの様式による場合

⑵ ⑴に規定する場合以外の場合で、次の基準によるとき。

ア 様式中の各欄の配列を必要最小限に変更すること。

イ 様式中の各欄以外の欄を必要最小限に設定すること。

ウ 様式中の各欄の名称を適宜簡略化すること又は各記入欄ごとに各欄の名称を付すること若しくは各記入欄に付される「円」等の単位を当該欄の名称の記載箇所に一括して付すること。

エ 届又は支給調書中の「記入上の注意」の記載を省略すること(記入の際に当該注意事項を参照できる別途の措置を講ずる場合に限る。)又は必要に応じ注意事項を追加若しくは修正すること。

オ 選択事項に番号を付し、該当するものの番号を記入させる形式による等、該当する箇所の□にレ印を付すること以外の方法によること。

カ 届と認定簿を1枚の用紙にそれぞれ記載し、重複する「氏名」欄等を認定簿において省略すること。

キ その他これらの基準に相当する程度の変更であって、各手当の支給及び事後の確認等に支障のない範囲内であると認められるものを行うこと。

2 届、認定簿又は支給調書の様式を変更するに当たっては、個人のプライバシーの保護に十分留意しなければならない。

3 各庁の長は、通勤手当の認定に当たり、手当の適正な支給を確保するため、届出に係る事実の確認等に必要な場合には、人事院規則9―24(通勤手当)第4条第1項及び第25条の規定に基づき、職員に対し、通勤届の裏面に通勤経路の略図を記入すること等を求めるものとする。

 

以   上   

 

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