障害の特性等に応じた早出遅出勤務の円滑な運用に関する指針について
(平成30年12月7日職職―247)
(人事院事務総局職員福祉局長発)
 
 障害者である職員が、自らの希望や障害の特性等に応じて、無理なく、かつ、安定的に働くことができるような環境の整備が求められています。
 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)に基づく勤務時間の割振りについても、そのような観点から可能な限りの配慮を行うことが必要であり、具体的な方策の一つとして、早出遅出勤務を活用することが考えられます。
 これに関し、各府省における適正な運用を確保するための指針を定めましたので、平成31年1月1日以降は、これによってください。
 
 
1 障害の特性等に応じた早出遅出勤務は、障害者である職員(人事院規則15―14(職員の勤務時間、休日及び休暇)第4条の5の2に規定する職員をいう。以下同じ。)が有する事情に応じて、その勤務時間を設定するものであること。
2 障害の特性等に応じた早出遅出勤務における勤務時間の割振りについては、あらかじめ訓令等により設定した複数の勤務時間帯の中から当該職員が申し出る勤務時間帯に勤務時間を割り振ることとすること。ただし、当該職員が有する事情に応じて、あらかじめ設定した勤務時間帯以外にも柔軟に勤務時間を割り振ることができるよう、例えば、各職場において、管理者が人事担当課と協議の上で設定時間帯以外に当該職員の申出に応じて勤務時間を割り振ることができる旨の規定を設けることも可能であること。
3 1日の正規の勤務時間が7時間45分とされている障害者である職員に早出遅出勤務をさせる場合には、公務能率並びに職員の健康及び福祉の観点から、始業の時刻を午前5時以後とし、かつ、終業の時刻を午後10時以前とすること。
4 早出遅出勤務をさせるか否かは、各省各庁の長が、公務運営の支障の有無、他の職員への影響等各職場における状況を十分把握した上で判断するものであること。ただし、勤務時間をその職員が希望するとおりに割り振ることができない場合には、その旨を当該職員に通知するとともに、当該職員からの求めに応じて、その理由を説明すること。
5 障害の特性等に応じた早出遅出勤務を行っている職員は、障害者である職員でなくなった場合など早出遅出勤務に係る状況について変更が生じた場合には、各省各庁の長にその旨を届け出ることとすること。
6 各省各庁の長があらかじめ2の申出、4の通知又は5の届出に関する書類の様式を定める場合の参考例を示せば、別紙1から別紙3までのとおりであること。
7 2の申出又は5の届出については、書面によることを基本とするが、当該書面に係る記載事項を記載した電子メールを職員が送信する方法、各省各庁の長が職員から聴取した内容を各省各庁の長において記録する方法等、書面に代わる方法によることも可能であること。
8 障害の特性等に応じた早出遅出勤務の活用が進むよう、制度の周知・徹底を図るなど、職場における上司及び同僚の理解を得られるような環境の整備を行うこと。
 
以   上
 
別紙1( PDF
 
別紙2( PDF
 
別紙3( PDF
 
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