昭和56年人事院公示第9号(外科後処置を行う施設の指定に関し決定した件)
(昭和56年10月31日)
 
最終改正:令和8年10月1日人事院公示第27号
 
 人事院は、人事院規則16—3(災害を受けた職員の福祉事業)第6条第1項の規定に基づき、外科後処置を行う施設の指定に関し、次のとおり決定した。
 
1 外科後処置を行う施設として、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第29条第1項の社会復帰促進等事業として設置された病院及び診療所を指定する。 
2 この指定は、昭和56年11月1日から効力を発生する。
3 昭和48年人事院公示第12号は、廃止する。
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