官民人事交流の手続の流れ

1 人事院による公募
人事院は、年間を通じて、国との間で官民人事交流を希望する民間企業等を公募しています。
令和6年度の公募情報はこちらを、令和7年度の公募情報はこちらをご覧ください。
2 手続の流れ
手続は、民間企業等が、希望する人事交流の条件を示して人事院に応募することから始まります。なお、応募の前に、府省等と事前にご相談していただいても構いません。
交流派遣(府省等から民間企業等へ)
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人事院
民間企業等
省庁等
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②名簿の提示
人事院は、民間企業等の名簿を府省等に提示
人事院
民間企業等
省庁等
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人事院
民間企業等
省庁等
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④人事院による認定
人事院が計画を認定
人事院
民間企業等
省庁等
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人事院
民間企業等
省庁等
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⑥業務に従事
交流派遣職員が民間企業等との間で労働契約を締結のうえ、業務に従事(原則3年以内)
人事院
民間企業等
省庁等
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⑦府省等に復帰
派遣期間満了後、府省等に復帰
人事院
民間企業等
省庁等
交流採用(民間企業等から府省等へ)
交流採用を実施する民間企業等は、いったん民間企業等を退職して府省等に交流採用される「退職型」と民間企業等を退職することなく府省等に交流採用される「雇用継続型」のいずれかを選択することができます。
それぞれの型によって手続が異なります。退職型の手続はこちらを、雇用継続型の手続はこちらをご覧ください。
応募書等の提出先
応募書等はトップページにある問合せ先のE-mail宛てにご提出ください。
その際、メール本文に、ご担当者様の氏名、連絡先(電話番号)をご記載ください。