定年制度・勤務延長
1 定年制度
(1)定年退職
 職員が定年に達したときは、定年退職日(定年に達した日以後の最初の3月31日)の終了とともに職員としての身分を失い、当然に退職します。

(2)定年年齢(令和7年度)
 【原則】  62歳

 【例外】 ① 新特例定年職員  67歳
        (対象)刑務所・拘置所、入国者収容所、国立ハンセン病療養所等の医師・歯科医師
               ② 旧特例定年職員
        ・旧63歳特例定年職員  63歳    
         (対象)守衛・用務員、研究所の副所長等
        ・旧65歳特例定年職員  65歳
         (対象)病院・診療所等の医師・歯科医師(①の医師・歯科医師を除く。)、研究所の長等)

  なお、令和5年度から令和12年度にかけて、定年年齢を段階的に引上げています。
 <定年の段階的引上げ期間中及び定年引上げ完成時の定年年齢>
   
   ※旧62歳特例定年には、令和7年度から原則定年が適用されています。
 
(3)定年制度が適用されない職員
① 臨時的職員その他の法律により任期を定めて任用される職員
 (注)人事院規則8―12(職員の任免)第42条第2項による任期付職員は、法律により任期を定めて任用される職員ではないため、定年制度が適用されます。
② 常時勤務を要しない官職を占める職員(非常勤職員)
 

 2 勤務延長
(1)勤務延長とは
 定年退職予定の職員に(2)①又は②の事由があると認められる場合に、その職員を定年退職日に従事している職務に従事させるため、定年退職日の翌日から引き続き勤務させることができます。
 (注)定年退職日に異動可能型特例任用をしている職員は、勤務延長をすることができません。

(2)勤務延長の事由
① 業務の継続的遂行の必要性
 当該職員の退職による担当者の交替により、当該業務の継続的遂行に重大な障害が生ずる場合。
② 職務自体の特殊性又は職員の勤務環境等の特殊性
 職務が高度の専門的な知識、熟達した技能若しくは豊富な経験を必要とするものであるため、又は勤務環境等の勤務条件に特殊性があるため、当該職員の退職による欠員を容易に補充することができず業務の遂行に重大な障害が生ずる場合。

(3)勤務延長の期限
 定年退職日の翌日から1年を超えない範囲内で、勤務延長の事由に応じた必要最小限の期間
 ただし、定年退職日に勤務延長型特例任用をしている職員の場合、人事院に勤務延長の承認を得る必要があり、勤務延長の期限は当初の異動期間の末日の翌日から3年を超えることができません。



(4)勤務延長の期限の延長
 勤務延長の期限が到来する場合で、引き続き勤務延長の事由があると認められる場合に、人事院の承認を得て、勤務延長の期限の翌日から1年を超えない範囲内で期限を延長又は再延長することができます。
 ただし、延長又は再延長の期限は、定年退職日(定年退職日に勤務延長型特例任用をしていた職員については、当初の異動期間の末日)の翌日から3年を超えることができません。

(5)勤務延長の終了
 勤務延長の期限が到来したときに、当然に退職します。
 なお、期限到来前に、勤務延長の事由の消滅により期限まで在職させる必要がなくなった場合には、期限の繰上げが必要です。

(6)任用の制限
 勤務延長職員を、他の官職に異動させることはできません。ただし、次の場合を除きます。
① 法令の改廃による組織の変更等により、勤務延長を行った官職と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする官職に異動させる場合
② 当該職員の退職の日に、臨時的に置かれる官職に転任する場合
③ 当該職員が定年に達していない他の官職に異動させる場合

■関係人事院規則等
○ 人事院規則11―8(職員の定年)
○ 定年制度の運用について(令和4年給生―15)

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