暫定再任用制度

1 暫定再任用制度の目的
 定年の段階的引上げ期間中の経過措置として、段階的に引き上げられた定年から公的年金の支給開始年齢である65歳までの雇用と年金との連携を図るともに、職員が長年培ってきた能力・経験を公務内で有効に発揮できるようにすること。


2 暫定再任用
(1)対象者
 
65歳に達する日以後の最初の3月31日(65歳到達年度の末日)までの間にあり定年に達している次に掲げる者。
① 定年退職者
② 勤務延長後に退職した者
③ 定年前再任用短時間勤務の任期満了による退職者
④ 25年以上勤続して定年退職前に退職した者のうち、退職日の翌日から5年以内の者等
⑤ 自衛隊法の規定により退職した者のうち、一定の要件を満たす者
(2)対象官職
 常時勤務を要する官職(常勤官職)又は短時間勤務の官職(いずれも指定職を除く。)。
(3)任用の方法
 人事評価の全体評語等の従前の勤務成績や職務遂行に必要な経験、資格等に基づく選考採用。
(4)任期
○ 暫定再任用の日から1年を超えない範囲内で任命権者が定める期間。
○ 1年を超えない範囲内で更新可能で、最大65歳到達年度の末日まで。

 3 勤務時間・休暇
(1)勤務時間
○ フルタイム勤務は、週38時間45分で、1日につき7時間45分。
○ 短時間勤務は、週15時間30分から31時間までの範囲内の時間で、1日につき7時間45分を超えない範囲内の時間。
(2)週休日
○ フルタイム勤務は、日曜日及び土曜日。
○ 短時間勤務は、日曜日及び土曜日、並びにこれらの日に加えて月曜日から金曜日までに週休日を設けることができます。
(3)休暇
○ 年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間(定年退職前の職員と同様)。
○ フルタイム勤務の年次休暇の付与日数は、年20日。
○ 短時間勤務の年次休暇の付与日数は、年20日を超えない範囲内で、勤務日数、勤務時間数に応じた日数。

○ 定年退職日の翌日に暫定再任用されても、年次休暇の残日数は引き継がれません。

4 給与
(1)俸給月額

○ フルタイム勤務は、職務の級ごとの基準俸給月額の額。
○ 短時間勤務は、職務の級ごとの基準俸給月額を基に、勤務時間数に応じた額。


(2)諸手当
○ 俸給の調整額、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、専門スタッフ職調整手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、超過勤務手当等及び期末・勤勉手当を支給。
○ 期末・勤勉手当は、年間合計で2.36月分支給(行政職俸給表㈠6級以下の職員のうち、成績良好(標準)者の例)。

《期末・勤勉手当の支給月数(令和7年度)》
  6月期 12月期 年間計
期末手当の支給割合    0.7月分 0.7月分 1.4月分
勤勉手当の支給割合 0.48月分 0.48月分 0.96月分
1.18月分 1.18月分 2.36月分


5 その他
○ 服務、能率、分限、公平、災害補償等の取扱いは基本的に定年退職前の職員と同様。
○ 兼業については、一定の要件を満たす場合に、許可を得て兼業可能。
○ 退職手当は支給されません。

○ 年金保険については、次のとおり。
週の勤務時間及び月の勤務日数がフルタイムの4分の3以上(4分の3基準)の職員 厚生年金保険
4分の3基準を満たさないが、以下を満たす職員
・勤務時間が週20時間以上
・雇用見込みが2か月超
・月額8.8万円以上(年収106万円以上)
・学生でないこと
それ以外の職員 加入しない

○ 医療保険については、次のとおり。
4分の3基準を満たす職員 共済組合
4分の3基準を満たさないが、以下を満たす職員
・勤務時間が週20時間以上
・雇用見込みが2か月超
・月額8.8万円以上(年収106万円以上)
・学生でないこと
それ以外の職員
国民健康保険 又は
共済任意継続組合員

○ 雇用保険については、フルタイム勤務の場合並びに短時間勤務で勤務時間が週20時間以上及び雇用見込みが31日以上の場合に加入。

■関係人事院規則等
○ 人事院規則11―12(定年退職者等の暫定再任用) 
○ 定年退職者等の暫定再任用の運用について(令和4年給生―19)


■関連資料
暫定再任用実施状況(令和5年度)
○ 給与法適用職員(EXCEL) 
○ 行政執行法人(EXCEL) 
○ 総計(EXCEL)

 

 

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