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少子高齢化が急速に進展する中において、高齢層職員の能力及び経験の本格的な活用に向けた取組を推進するため、平成30年8月、人事院は、定年を段階的に65歳に引き上げること等を内容とする意見の申出を行い、その内容を踏まえた「国家公務員法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第61号)が、令和5年4月1日に施行されました。
① 令和5年4月から2年に1歳ずつ定年を引き上げ(令和5年4月の定年年齢は原則61歳)、令和13年4月に65歳 ② 60歳に達した管理監督職の職員は管理監督職以外の官職に降任等をする管理監督職勤務上限年齢制(いわゆる役職定年制)を導入 ③ 60歳超職員の給与水準が当分の間60歳時点の7割水準 ④ 60歳以降定年前に退職する場合であっても定年退職と同様に退職手当を算定 ⑤ 定年前の60歳以降の職員が一旦退職した上で短時間勤務に移行する定年前再任用短時間勤務制等を導入 また、上記①から⑤のように制度が大きく変わるため、任命権者が、当分の間、職員が60歳に達する年度の前年度に、その職員に対し、60歳以降の任用、給与、退職手当の「制度」の情報を提供することとし、60歳以降の勤務の意思を確認するよう努める「情報提供・意思確認制度」が導入されました。 申出の詳しい内容等は、以下の資料のとおりです。