人事院とは…?

 

 公務員は、憲法で「全体の奉仕者」と定められ、職務の遂行に当たっては中立・公正性が強く求められます。このため、国家公務員法に基づき、人事行政に関する公正の確保及び国家公務員の利益の保護等に関する事務をつかさどる中立・第三者機関として、設けられたのが人事院です。
 

 人事院の主な機能としては、以下のとおりです。

 ○ 人事行政の公正が確保されるよう、採用試験、任免の基準設定、研修等を実施
 ○ 労働基本権制約の代償措置として、給与等勤務条件の改定等を国会及び内閣に勧告
 ○ 人事行政の専門機関として、内外の人事制度の調査研究を行い、時代の要請にこたえる人事施策を展開

 
 

◇ 人事院の組織  【幹部職員名簿

 
 人事院は、人事官3人をもって組織されます。人事官は両議院の同意を経て内閣により任命され、その任免は天皇により認証されます。総裁は、内閣により人事官の中から命ぜられます。
 
総裁・人事官の写真
 
 人事院にはその事務部門として事務総局が置かれています。事務総局は、事務総長の下に内部部局としての5課及び4局のほか、公務員研修所、8地方事務局及び沖縄事務所から構成されています。
 また、人事院には、国家公務員法及び国家公務員倫理法に基づき、国家公務員倫理審査会が設置されています。


 
国の機関



 
人事院の組織
 
人 事 院 の 組 織
 


【官房部局(総務課、企画法制課、人事課、会計課、国際課、公文書監理室及び情報管理室)】
 

 人事院事務総局の官房部局として、総務、人事、会計等の内部管理業務、人事院が所掌している法令の解釈及び法令案の審査に関する業務、人事行政に係る国際関係業務、全院一体となった整合性のとれた人事行政施策を展開するための総合調整業務を担当しているほか、中長期的な人事行政施策の検討を進めています。
 

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【職員福祉局】
 

 職員福祉局は、勤務時間・休暇・休業に関する規則の制定、仕事と育児・介護の両立支援策の各府省及び職員への周知、活用の促進、健康・安全や公務災害補償に関する制度の企画立案、セクシュアル・ハラスメント及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等に関する各府省への指導を行うなど国家公務員全体の勤務条件の整備に関わる業務を担当しています。
 また、職員の服務や職員団体に関する事務、給与簿の検査を行うことなどによって人事行政全般の適正な運用の確保を図る業務など幅広い業務を行っています。
 

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【人材局】
 

 人材局は、国家公務員の採用、昇任、身分保障、人材育成などの業務を行っています。
 具体的には、多様な有為の人材を幅広く公務に誘致するための募集活動、試験問題の作成、採用試験の実施、採用候補者名簿の管理、任期付職員制度や官民人事交流制度を含めた任用制度の企画立案・運用及び各府省職員等を対象とした各種研修の企画立案・実施を担当しています。社会経済情勢の変化、国際化の進展、高度情報化など行政をめぐる環境の変化に機敏に対応し、国を支える人材の確保と育成に努めること、それが人材局の果たすべき大きな役割です。
 

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【給与局】
 

 給与局は、国家公務員の労働基本権が制約されていることの代償措置として、毎年、民間企業の給与を調査し、国家公務員の給与が社会一般の情勢に適応するよう国会及び内閣に対して必要な勧告を行っています。
 また、「給与法」を実施するための俸給や手当制度に関する人事院規則等の法令の制定、各府省における職務評価の統一性を確保し適正・妥当な俸給決定を目的とする級別定数の設定に関する根本基準の設定並びにこれらの制度等についての各府省への指導を行うなど国家公務員の給与制度に関する業務を行っています。このほか、公的年金の支給開始年齢の引上げに伴う公務員の高齢期の雇用問題に対応した人事行政施策の総合調整を行っています。
 

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【公平審査局】
 

 公平審査局は、国家公務員が降任、免職などの不利益な処分や懲戒処分を受けた場合、勤務条件に関して適当な行政上の措置を求めたい場合、公務災害の認定や給与の決定に不服がある場合で、人事院に対し法令に基づき不服申立てや行政措置の要求などを行ったときに、これらの申立て等について口頭審理その他の必要な事案の調査を行い、判定等を発出するといった準司法的な公平審査を行っています。また、苦情相談についても、制度の説明や助言、あっせんによる解決などその円満な解決に努めています。
 

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