用語の解説
 
 
(1) 「給与法職員」とは、「一般職の職員の給与に関する法律」の適用を受ける職員をいう。ただし、「一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律」第3条の規定により採用された職員は含まれない。
(2) 「任期付職員」とは、「一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律」の適用を受ける職員をいう。
   (同法第7条第1項の特例俸給表適用の職員及び給与法の俸給表適用の職員の両方を含む。)
(3) 「任期付研究員」とは、「一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律」の適用を受ける職員をいう。
(4) 「行政執行法人職員」とは、「独立行政法人通則法」第2条第4項に規定する行政執行法人に属する職員をいう。
(5) 「在職者」とは、各年度の1月15日に在職する職員をいい、同日に採用その他の異動により当該機関の職員となった者及び任期の満了により退職した者は在職者に含め、その他の事由により離職した者及び併任に係る官職に就いている者は含めない。
(6) 「試験任用」とは、後記(7)「試験採用」に該当する者及び在職中に合格して名簿から任用された者をいい、試験は、「総合職(院卒)」、「総合職(大卒)」、「一般職(大卒)」、「一般職(高卒)」、「一般職(社会人)」、「専門職(大卒)」、「専門職(高卒)」、「経験者」、「Ⅰ種等」、「Ⅱ種等」、「Ⅲ種等」、「上級乙種等」及び「中級等」(それぞれに相当する試験を含む。以下同じ。)に区分した。 [注:(旧)国税専門官、労働基準監督官は上級乙種等に含まれる。]
(7) 「試験採用」とは、人事院又は外務省の行う採用試験の結果に基づく採用をいい、試験は、「総合職(院卒)」、「総合職(大卒)」、「一般職(大卒)」、「一般職(高卒)」、「一般職(社会人)」、「専門職(大卒)」、「専門職(高卒)」、「経験者」、「Ⅰ種等」、「Ⅱ種等」、「Ⅲ種等」(それぞれに相当する試験を含む。)及び「(旧)国税専門官・労働基準監督官」に区分した。
(8) 「選考採用」とは、前記(6)以外の採用をいい、例えば、国家公務員中途採用者選考試験により採用された者、総合職相当及び一般職(大卒程度)相当の試験により採用された者、定年退職後令和5年4月改正前の旧国家公務員法(以下「旧国家公務員法」という。)第81条の4の規定により再任用された者、「一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律」第3条の規定により採用された者及び「一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律」第3条第1項第1号(招へい型)又は同項第2号(若手育成型)の規定等により採用された者を含む。
(9) 「特・地・公等」とは、特別職に属する職、地方公務員の職、行政執行法人以外の独立行政法人に属する職、国立大学法人又は大学共同利用機関法人に属する職及び公庫、公団又は事業団等の国との人事交流の対象となっている法人に属する職をいう。
なお、「特・地・公等から」とは、これらの職に現に正式に就いている者を採用した場合をいい、「特・地・公等へ」とは、退職手当の支給を受けず辞職後これらの職へ引き続き就いた場合をいう。
また、「特・地・公等を除く」とは、退職手当の支給を受けず辞職後これらの職へ引き続き就いた場合を除いていることを示す。
(10)  「その他の選考採用」とは、前記(8)のうち「特・地・公等から」、「再任用」及び「任期付採用」以外の採用をいう。
(11) 「他府省等からの転任」とは、会計検査院、人事院、内閣官房、内閣法制局、各府省、各外局及び行政執行法人相互間の異動をいう。
(12) 「他の俸給表からの異動」とは、俸給表の適用を異にして他の官職から異動した場合をいう。
(13) 「離職」とは、職員が職員としての身分を失うことをいい、死亡を含む。
(14) 「定年退職」とは、国家公務員法第81条の6(旧国家公務員法第81条の2)第1項又は教育公務員特例法第31条第1項の規定による退職をいう。
(15) 「勤務延長の期限到来」とは、国家公務員法第81条の7(旧国家公務員法第81条の3)の規定による勤務延長者の期限の到来による退職をいう。
(16) 「再任用の任期満了」とは、旧国家公務員法第81条の4の規定による再任用者の任期の満了による退職をいう。
(17) 「辞職」とは、職員がその意により退職することをいう。
(18) 「任期付任用の任期満了」とは、「人事院規則8-12(職員の任免)」第42条(任期を定めた任命)、「国家公務員の育児休業等に関する法律」第7条第1項第1号(任期付採用)、「国家公務員の配偶者同行休業に関する法律」第7条第1項第1号(任期付採用)、「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律」第14条(外国人の研究公務員への任用)第2項、「一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律」第3条、「国と民間企業との間の人事交流に関する法律」第19条第1項、「一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律」第3条第1項第1号(招へい型)、同項第2号(若手育成型)又は「更生保護法」第18条の規定に基づき任期を定めて任用されていた職員が、当該任期の満了により退職することをいう。
(19) 「分限免職」とは、国家公務員法第78条又は人事院規則11-4(職員の身分保障)第10条による免職をいう。
(20) 「懲戒免職」とは、国家公務員法第82条による免職をいう。
(21) 「失職」とは、職員が欠格条項に該当することによって当然離職することをいう。
 
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