第1編 人事行政

第1部 人事行政この1年の主な動き

第2章 働き方改革と勤務環境の整備等

1 長時間労働の是正

国家公務員の超過勤務は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合に各省各庁の長から命じられて行うものとされており、いわゆる三六協定がない限り原則として時間外労働が認められない民間労働者とは枠組みが異なっている。しかしながら、公務においても職員の健康確保や人材確保の観点等から長時間労働を是正すべき必要性は異なるものではなく、超過勤務の縮減に取り組んでいく必要がある。

国家公務員については、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)による労働基準法(昭和22年法律第49号)等の改正も踏まえ、平成31年4月から、超過勤務命令を行うことができる上限を、原則、1年について360時間、他律的業務の比重が高い部署において720時間などと設定した。あわせて、長時間の超過勤務を行った職員の健康確保措置を強化するため、1箇月100時間以上の超過勤務を行った職員等に対しては、職員からの申出がなくとも医師による面接指導を行うことを義務付けるなどの措置を講じた。

公務における長時間労働の是正は、政府全体として取り組むべき重要な課題であり、人事院としても、各府省における他律的業務の比重が高い部署の範囲や、上限を超えて超過勤務を命じた状況などの制度の運用状況を把握し、必要に応じて各府省を指導するとともに、引き続き、関係機関と連携しつつ、各府省における取組を支援していくこととしている。

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