非常勤職員の休暇については、業務の必要に応じてその都度任期や勤務時間が設定されて任用されるという非常勤職員の性格を踏まえ、民間の状況との均衡等を考慮し、必要な措置を行ってきている。
非常勤職員の夏季における休暇については、これまで年次休暇の弾力的な付与により対応してきたが、近年の民間の状況等を踏まえ、規則15-15(非常勤職員の勤務時間及び休暇)等を改正し、常勤職員の夏季休暇(連続する3日の範囲内の期間で認められる有給の休暇)と同様の休暇を新設した。この規則改正等は、令和元年12月6日に公布・発出し、令和2年1月1日から施行した。