第1編 人事行政

第3部 令和元年度業務状況

第5章 職員の勤務環境等

第4節 育児休業等制度

1 育児休業制度等の適正な活用の促進

公務における育児休業、育児短時間勤務及び育児時間は、仕事と子育ての両立を可能にする観点から、育児休業法により、子を養育する職員の継続的な勤務を促進し、もってその福祉を増進するとともに、公務の円滑な運営に資することを目的として設けられている。

これら育児休業等の両立支援制度の活用を促進するため、制度説明会の開催やハンドブックの作成・配付等を通じ、各府省に対し制度の周知や環境の整備を図ることなど積極的な取組を要請している。また、「仕事と育児・介護の両立支援制度の活用に関する指針」を周知するなどして、性別にかかわりなく両立支援制度が適正に活用されるよう各府省に求めている。

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