第1編 人事行政

第3部 令和元年度業務状況

第5章 職員の勤務環境等

第5節 自己啓発等休業制度及び配偶者同行休業制度

自己啓発等休業制度は、公務において行政課題の複雑・高度化が顕著となっている情勢に対応できるよう、職員について幅広い能力開発を促進していく必要がある等の観点から、自己啓発等休業法により、自発的に職務を離れて大学等で修学することや国際貢献活動への参加を通して国際協力に資することを希望する意欲ある職員に対し、職員としての身分を保有しつつ、職務に従事しないことを認めることができる無給の休業制度である。

配偶者同行休業制度は、公務において今後の活躍が期待される有為な職員の継続的勤務を促進し、もって公務の円滑な運営に資する観点から、配偶者同行休業法により、外国で勤務等することとなった配偶者と生活を共にすることを希望する職員に対し、職員としての身分を保有しつつ、職務に従事しないことを認めることができる無給の休業制度である。

平成30年度に新たに配偶者同行休業をした常勤職員は82人(男性3人、女性79人)となっており、前年度に比べ、15人増加(男性4人減少、女性19人増加)している。また、配偶者同行休業を配偶者の外国滞在事由別に見ると、外国での勤務が71人、事業の経営等が2人、修学が9人となっており、平均休業期間は、1年10月(前年度2年)となっている。

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