第1編 人事行政

第1部 人事行政この1年の主な動き

第1章 適正な公務員給与の確保等

2 給与勧告の取扱い

政府は、令和2年10月9日及び11月6日に、給与関係閣僚会議を開催して給与勧告の取扱いを協議し、11月6日の閣議決定において、人事院勧告どおり給与改定を行うこととされた。また、同日、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案」が閣議決定され、第203回国会に提出された。同法案は、衆議院内閣委員会、参議院内閣委員会における審査を経て、11月27日の参議院本会議で可決・成立し、同月30日に「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律」(令和2年法律第65号)(以下「給与法等改正法」という。)が公布された。給与法等改正法に基づく給与改定については、令和3年度以降の期末手当・勤勉手当に関する改定を除き同日から施行され、令和3年度以降の期末手当・勤勉手当に関する改定については、令和3年4月1日から施行された。

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