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第1編 《人事行政》

【第1部】 人事行政この1年の主な動き

第2章 適正な公務員給与の確保

2 給与改定に関する取扱い


政府は、給与関係閣僚会議を平成25年8月15日、9月27日及び11月15日に開催して、平成25年度の公務員の給与改定に関する取扱いを協議し、平成25年11月15日の閣議決定において、国家公務員の給与については、「人事院報告どおり、平成25年度の給与改定は行わないものとする」とともに、給与改定・臨時特例法に基づき実施されている給与減額支給措置については、「同法の規定のとおり平成26年3月31日をもって終了する」ものとされた。また、「総人件費の抑制など行財政改革を引き続き着実に推進」することとし、「国家公務員の給与については、①地場の賃金をより公務員給与に反映させるための見直し、②50歳台後半層の官民の給与差を念頭に置いた高齢層職員の給与構造の見直し、③職員の能力・実績のより的確な処遇への反映など給与体系の抜本改革に取り組み、平成26年度中から実施に移す」こととされ、早急に具体的な措置を取りまとめるよう、人事院に対し要請がなされた。

人事院は、同閣議決定が行われた11月15日に、「公務において人材を確保し、国家公務員の士気を維持・向上させ、能率的な行政運営を図るためには、民間準拠による適正な給与水準を確保していくことが必要」であり、また、今後の公務員給与については、「俸給表構造や諸手当制度の在り方を含めた給与制度の総合的見直しに向けた検討を早急に進め、必要な勧告を行っていく」との人事院総裁談話を発表した。


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