前(節)へ 次(節)へ

第1編 《人事行政》

【第1部】 人事行政この1年の主な動き

第2章 適正な公務員給与の確保


◎ 国公法に定める情勢適応の原則に基づき、公務員の給与水準を民間企業従業員の給与水準と均衡させること(民間準拠)を基本に給与改定について検討を行い、月例給及び特別給の改定を行わないこととし、平成25年8月8日に、国会及び内閣に対し報告を行うとともに、給与減額支給措置が終了する平成26年4月以降の国家公務員給与については民間準拠による適正な給与を確保するよう要請した。

◎ 政府においては、人事院の報告のとおり、平成25年度の給与改定は行わないものとし、給与減額支給措置については、法律の規定のとおり平成26年3月31日をもって終了する旨の閣議決定を平成25年11月15日に行った。


前(節)へ 次(節)へ
©National Personnel Authority
Back to top