平成22年1月の日本年金機構の設立に伴い、社会保険庁が廃止され、これに際し、525人の社会保険庁職員に対し、国公法第78条第4号に基づき官職の廃止を理由とする分限免職処分が行われ、処分を不服とする申立てが人事院に対し71件なされた。
これらの申立てについて、審理を行い、平成25年4月に4件、同年6月に16件、同年8月に26件、同年10月に24件、同年12月に1件(計71件)の判定を発出した。判定の内訳は、処分を承認する判定が46件、処分を取り消す判定が25件であった。
平成22年1月の日本年金機構の設立に伴い、社会保険庁が廃止され、これに際し、525人の社会保険庁職員に対し、国公法第78条第4号に基づき官職の廃止を理由とする分限免職処分が行われ、処分を不服とする申立てが人事院に対し71件なされた。
これらの申立てについて、審理を行い、平成25年4月に4件、同年6月に16件、同年8月に26件、同年10月に24件、同年12月に1件(計71件)の判定を発出した。判定の内訳は、処分を承認する判定が46件、処分を取り消す判定が25件であった。