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第1編 《人事行政》

【第3部】平成25年度業務状況

第4章 職員の生涯設計

第1節 定年退職及び再任用制度等の状況

1 定年退職及び勤務延長の状況

国公法による定年制度の定年年齢は、一部を除き原則60歳となっており、定年年齢を60歳とすることが職務や責任の特殊性等から著しく不適当な官職については、61歳~65歳の範囲内で定める年齢(特例定年)とされている(例:医師65歳、事務次官62歳)。平成25年度においては、特例定年について規定する規則11-8(職員の定年)の一部を改正し、独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に伴い、同機構において原子力施設検査業務に従事していた者が原子力規制庁で就くこととなった原子力施設検査官について当分の間63歳の特例定年を定めることなどを行った(平成26年2月28日公布、同年3月1日施行)。

また、定年の特例として、職員が定年退職すると公務の運営に著しい支障が生じると認められる場合に、退職することなく引き続き勤務させることができる制度として、勤務延長制度(期限は1年以内。再延長も可能だが、通算で最長3年まで)が設けられている。

定年退職及び勤務延長の状況は表4-1及び表4-2のとおりである。

表4-1 平成24年度定年退職者数

表4-2 平成25年度に勤務延長により勤務した職員


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