東京電力福島第一原子力発電所の事故に対しては、規則10-13(東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等の除染等のための業務等に係る職員の放射線障害の防止)及び規則10-5(職員の放射線障害の防止)等により、除染等業務等に従事する職員の被ばく線量の測定を義務付けるなど、職員の放射線障害防止に努めている。同事故により放出された放射性物質の除染の進展に伴い、汚染された廃棄物及び土壌の処分の業務が開始され、これらの廃棄物等の処分業務を行う処分事業場において職員が立入検査等の業務を行う場合には、10-5(職員の放射線障害の防止)を適用する旨の職員福祉課長通知を、平成25年7月1日に発出した。