(1)給付水準等の改正
次の事項について改正を行い、平成25年4月1日から施行した。
ア 奨学援護金
奨学援護金の支給月額のうち、高校生等に係る額を18,000円から16,000円に改定した(規則16-3(災害を受けた職員の福祉事業)の一部改正)。
イ 平均給与額の最低保障額等
一般職の国家公務員の給与水準の変動等に対応して、次の事項について改正を行った。
- (ア)年金たる補償等に係る平成25年度の補償額の算定に用いる平均給与額の改定率(平成2年人事院公示第8号の一部改正)
- (イ)平成25年度の年金たる補償等に係る平均給与額の最低限度額及び最高限度額(平成4年人事院公示第6号の一部改正)
- (ウ)平成25年度の遺族補償一時金等の算定における既支給額の再評価率(平成4年人事院公示第7号の一部改正)
(2)公務上疾病の例示内容の見直し
労働者災害補償保険制度の動向を踏まえ、公務上の疾病として例示されている内容を見直すため規則等の改正を行い、平成25年10月1日から施行した(規則16-0(職員の災害補償)等の一部改正)。