前(節)へ 次(節)へ

第1編 《人事行政》

【第3部】平成25年度業務状況

第5章 職員の勤務環境等

第6節 災害補償

3 災害補償制度の運営

(1)補償制度の適正な運営

平成26年1月現在、26の府省等及び9の特定独立行政法人等が実施機関として被災職員等に対し補償及び福祉事業の直接的な実施に当たっており、人事院は、実施に係る基準等を定めるほか、各実施機関における公務災害及び通勤災害の認定、障害等級の決定等について、必要に応じて協議や相談に応じている。

また、災害補償業務の迅速かつ公正な実施の確保のために、実施機関の担当者を対象とする研修等を毎年行っており、平成25年度は表5-2のとおり研修等を実施した。

表5-2 平成25年度における研修等実施状況

(2)年金たる補償等の支給に係る承認

各実施機関が年金たる補償又は特別給付金の支給決定を行う場合には、人事院において承認手続を通じて災害の内容や補償額などを確認している。平成25年度の承認件数を補償等の種類別にみると、表5-3のとおりである。

表5-3 平成25年度における年金たる補償等の支給に係る承認件数

(3)民間企業の法定外給付調査

福祉事業の諸制度を検討するための基礎資料とするために、毎年人事院が実施している「民間企業の勤務条件制度等調査」の中で、労働者災害補償保険法による給付以外に個々の企業が独自の給付を行ういわゆる法定外給付に関して調査を行っている。

平成24年の調査結果をみると、業務災害による死亡について56.3%、通勤災害による死亡について51.3%の企業が法定外給付を行っている。


前(節)へ 次(節)へ
©National Personnel Authority
Back to top