行政措置要求の制度(国公法第86条)は、職員から勤務条件に関し、適当な行政上の措置を求める要求があった場合に、人事院が必要な審査をした上で判定を行い、あるいはあっせん又はこれに準ずる方法で事案の解決に当たることで、職員が勤務条件の積極的な改善と適正化を能動的に求めることを保障するものである。事案の処理に当たっては、判定により人事院の判断を示すことを基本に処理を進めることとしているが、場合によっては、要求内容、事案の性質等に応じてあっせん等により解決を図っている。
行政措置要求の審査は、規則13-2(勤務条件に関する行政措置の要求)に定められた手続に従って行われる。事案の審査に当たっては、迅速な実地調査の実施、判定の発出を行い、事案の早期処理に努めている。
平成25年度は、新たに受け付けた7件と前年度から繰り越した10件の計17件が係属したが、その処理状況は、判定を行ったもの2件、取下げ・却下等6件であり、平成26年度に繰り越したものは9件である(表7-2、資料7-2)。