給与の決定に関する審査制度(給与法第21条)は、給与の決定(俸給の更正決定を含む。)に関して苦情のある職員から審査の申立てがあった場合に、人事院が事案を審査した上で、決定という形でそれに対する判断を示すものであって、規則13-4(給与の決定に関する審査の申立て)に定められた審査手続に従って行われている。
平成25年度は、昇給や勤勉手当に関する申立てを中心に27件の申立てがあり、これに前年度から繰り越した37件を加えて、係属件数は64件となった。その処理状況は、決定を行ったもの11件、取下げ・却下等9件であり、平成26年度に繰り越したものは44件である(表7-4、資料7-4)。