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第1編 《人事行政》

【第3部】 平成26年度業務状況

第2章 人材の育成

第3節 派遣研修

3 留学費用償還制度

国家公務員の留学の実効性を確保するとともに、留学に対する国民の信頼の確保に資すること等を目的として、平成18年6月19日から留学費用償還法が施行された。同法に基づき、国の機関の職員が留学中又はその終了後原則として5年以内に離職した場合、その職員は、留学費用相当額の全部又は一部を償還することとされている。

平成25年度に新たに留学費用の償還義務者となった者は25人(特別職国家公務員11人を含む。)である(表2-9)。

表2-9 留学費用償還義務者の状況
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