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第1編 《人事行政》

【第3部】 平成26年度業務状況

第3章 職員の給与

第2節 給与法等の実施

2 級別定数の改定等

(1)級別定数の改定

職員の給与は、その職務と責任等に応じて決められる俸給表及び職務の級に基づいて支給され、職員の職務の級は級別定数の枠内で決定することとされている。級別定数は、府省ごとに、職員の職務をその複雑、困難及び責任の度に応じて各俸給表の職務の級別に分類し、その職務の級ごとの適用職員数(枠)を、会計別、組織別及び職名別に定めたものであり、各府省において、適正・妥当な職務の級の決定が行われるよう、給与格付の統一性、公正性を確保する役割を担っている。具体的には、各俸給表の職務の級ごとに定められた標準的な職務を基準とし、職員の担当する職務の困難度や責任の程度等を踏まえ、当該職務の遂行に必要な資格、能力や経験等の内容も考慮して級別に定数を設定している。

改正国公法等により、平成26年5月30日から、級別定数の設定・改定機能は人事院から内閣総理大臣に移管されたが、級別定数には職員の勤務条件の側面があることから、その設定・改定に当たって、内閣総理大臣は、労働基本権制約の代償機関である人事院の意見を聴いて、これを十分尊重するものとされている。

級別定数については、行政需要の増大や行政の複雑・多様化等に伴う業務の変化に対応し、能率的な行政運営を推進するとともに、適正かつ安定した人事運用を確保するため、毎年、所要の見直しを行ってきている。平成26年度においては、新制度の下、各府省からの要求に始まる予算編成過程において、人事院は労使双方の意見を聴取して級別定数の設定・改定案を作成し、予算概算閣議決定前の平成27年1月13日に意見として内閣総理大臣に提出した。人事院の意見を反映した平成27年度予算の成立を視野に、人事院は各府省における級別定数の運用に必要な事項等を加えた平成27年度級別定数に係る意見を平成27年3月30日に内閣総理大臣に提出し、内閣総理大臣は人事院の意見どおり級別定数の設定・改定を行った。

意見の作成に当たって、人事院は、公務組織の円滑な運営及び職員の士気の維持・高揚を図る必要性並びに職員構成の変化による世代間の大きな不公平や府省間の著しい不均衡が生じないこと等に配慮しつつ、職務・職責の内容・程度、職務の遂行に必要な資格、能力や経験等の内容に応じた適切な給与上の評価を行うとともに、必要性の薄くなった定数については積極的に回収を進めるなど、各府省の実情を踏まえたものとしている。

(2)職務の級の決定等の審査

職員の採用、昇格、昇給に当たっての給与決定については、規則9-8等に定める基準に従い、各府省において決定できることとしている。ただし、本府省の企画官等の標準的な職務の級である行政職俸給表(一)7級以上の上位級への決定において基準どおりでない例外的な給与決定に係る案件や、民間における特に有用な知識・経験を有する者の初任給決定における特例的な決定を行う案件等については、人事院への協議を必要としている。このため、人事院は各府省からの個別の協議に応じ、審査を行った。


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